
- 企業が契約者で、企業が共済金受取人となり、被共済者である役員ならびに従業員の方が病気やケガで就業不能となった場合に企業の出費を補うことができます
- 共済掛金は、年齢・職種に関係なく一律です
- 補償額も他の補償制度に比べ高額補償となっております
- 共済金の支払いは、迅速でしかも一ヵ月単位でお支払いいたします
- 加入時現在医師の加療中の方を除いて健康で正常に就業していれば、健康状態通知書のみで、無審査でご加入できます
- 地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します
- 剰余金は、利用分量配当金として組合員に還元されます

業務上業務外を問わず、共済期間中に傷害または疾病によって入院したり、自宅療養(医師の指示による入院に準じる自宅療法)のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間一ヵ月につき、加入いただいた年令の月額補償金をお支払いいたします(ただし、12ヵ月を限度とします)
◎さらに詳しい内容については にいがた県共済 を参考にしてください。

40歳の方が月額309,000円(日額10,300円)の補償を受けるための掛金 = 月5,000円