’95年7月より施行されたPL法により、被害者が

@ 損害の発生
A 製品の欠陥の存在
B 損害と欠陥の因果関係

の3点を立証した場合には、製造業者等は過失の有無に関わらず、損害賠償の責任を負います。

’98年1月の民事訴訟法の改正により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと考えられます。 また、少額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。

 

  S型 A型 B型 C型
お支払い限度額
(期間中、対人・対物共通)
5,000万円 1億円 2億円 3億円
自己負担額
(1請求あたり)
3万円

 「食中毒・伝染病利益担保特約」

  飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・伝染病の発生により営業が休止または阻害された場合の損失利益等を補償する「食中毒・伝染病利益担保特約」をご契約することができます。

 

 商工会議所の会員で、下の表に該当する方。

業種 資本金                                 従業員数
製造業その他 3億円以下    または    300人以下
卸売業 1億円以下    または    100人以下
小売業 5,000万円以下  または  50人以下
サービス業 5,000万円以下  または  100人以下

 ※ LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専門の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。

 

前年度の売上に業種別の料率を掛け計算いたします。
全国約10万件の中小企業者が加入しているため、安い掛け金で加入できます。

(例) 
@ 年商1億円の菓子製造小売業者でA型を契約 ⇒ 年間 82,600円  
A 年商2億円の住宅内装工事業者でA型を契約 ⇒ 年間 42,200円