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割安な掛金で支払いは迅速です
- 各金融機関に質権設定ができます
- 火災、落雷、風・雪災等広範囲の補償が受けられます
- 剰余金は利用分量配当金として利用者に還元されます(平成10年度実績25%)
- 休業補償見舞金共済とセットで加入すれば、災害による休業時の粗利益も補償されます

木造住宅 |
契約額100万に対し、1,730円
例)建物2,000万、家財1,000万の契約で ⇒ 年間51,900円 |
鉄骨造店舗 |
契約額100万に対し、1,220円(商品は1,400円)
例)建物2,000万、商品1,000万の契約で ⇒ 年間38,400円 |
鉄筋コンクリート造事務所 |
契約額100万に対し、290円(商品は360円)
例)建物5,000万、商品3,000万の契約で ⇒ 年間25,300円 |

(1) 共済金をお支払いする場合
〇 損害共済金
1 |
2 |
3 |
4 |
火災 |
落雷 |
破裂または爆発 |
風、ひょう、雪災 |
火災により、共済の目的に損害(以下同じ。)を受けたとき |
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
ボイラーの破裂やプロパンの爆発により損害が生じたと |
台風、暴風等の風災、ひょう災又は豪雪等の雪災により1構内で20万円以上の損害が生じたとき |
〇 費用共済金
5 |
6 |
臨時費用
@〜Cの損害が生じたときは、損害共済金のほかに、損害共済金の30%の額(住宅は100万円、非住宅は500万円が限度)を臨時の費用としてお支払いします。 |
残存物取片づけ費用
@〜Cの損害が生じたときは、損害共済金のほかに、損害共済金の10%の範囲内で残存物取片づけに要した実費をお支払いします。 |
7 |
8 |
失火見舞費用
@又はBの損害が生じたときで、他人の所有物に損害を与えたときは、損害共済金のほかに1世帯につき20万円を失火見舞費用としてお支払いします。(契約額の20%が限度) |
傷害費用
@〜Cの損害が生じたときで、契約者又は親族、使用人が死亡、後遺障害又は重傷を負ったときは、損害共済金のほかに、死亡、後遺障害の場合は契約額の30%、重傷の場合は契約額の2%(1名につき1,000万円が限度)をお支払いします。 |
9 |
10 |
損害防止費用
@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。ただし、非住宅で全損の場合は対象となりません。(例)消化剤の再取得費用 |
修理付帯費用
@〜Bの事故により損害を被ったとき、復旧にあたり当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用について次の範囲内でその実費をお支払いします。(例:仮店舗の賃貸費用)ただし、住居部分にかかわる費用は対象となりません。契約額×30%(1事故 1構内、1,000万円が限度) |
11 |
地震火災費用
地震、噴火による火災で、半損以上の損害が生じたときは、契約額の5%以内で300万円を限度としてお支払いします。「家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき。家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき」 |
(2) 共済金の算出方法
〇 損害共済金
@〜Cの損害共済金
契 約 額 |
損害共済金 |
@ |
契約額が時価(住宅の場合は時価の80%)以上のとき |
損害の額
|
A |
契約額が上記@より少ないとき |
住宅の場合
損害額×契約額/時価×80% |
非住宅の場合
損害額×契約額/時価 |
(注)損害共済金が契約額の80%以下の場合は、満期日まで当初の契約額を補償します。
〇 費用共済金
D〜Jの費用共済金は該当欄に記載のとおりです。
(3) 共済掛金
― 契約額100万円についての年間掛金は次のとおりです。―
住宅物件(専用住宅・家財) |
地 区 |
コンクリート造 |
鉄骨造 |
準耐火造 |
木造 |
建物 |
動産 |
720円 |
1,360円 |
1,730円 |
新潟県一円 |
370円 |
370円 |
一般物件(店舗・事務所・工場・倉庫及び収容動産) |
地 区 |
コンクリート造 |
コンクリート造で一部鉄骨造 |
鉄骨造 |
準耐火造 |
木 造 |
建 物 |
動 産 |
新潟県一円 |
290円 |
360円 |
510円 |
1,220円 |
2,210円 |
2,560円 |
(注)商品、製品の契約には、上記のほかに180円の動産割増が加算されます。また、一部の業種には割増が加算されます。
2 普通火災共済 〔工場物件〕
作業人員が常時50人以上、動力設備50KW以上、電力設備100KW以上使用のいずれかに該当する工場に対しては、工場物件掛金が適用されます。
(1) 共済金をお支払いする場合
工場物件の共済金をお支払する場合は、1.普通火災共済〔住宅、一般物件〕とほぼ同じですが、次の損害が対象となります。
@給排水設備の事故により、水ぬれの損害が生じたとき
A航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで20万円以上の損害が生じたとき
Bデモやストライキなどによって建物や家財に20万円以上の損害が生じたとき
(2) 共済金の算出方法
〇 損害共済金
普通火災共済の@〜Cの事故及び上記@給排水設備の事故、A航空機墜落等の事故で20万円以上の損害、Bデモ等で20万円以上の損害発生の場合
契約額 |
損害共済金 |
@ |
契約額が時価以上のとき |
損害の額 |
A |
契約額が上記@より少ないとき |
損害額×契約額/時価 |
(注)損害共済金が契約額の80%以下の場合は、満期日まで当初の契約額を補償します。
〇 費用共済金
普通火災共済DEFH該当欄に記載のとおり計算します。(G傷害費用は対象外)
I |
修理付帯費用は、 |
|
契約額 × 30% (1事故1構内 5,000万円限度) |
J |
地震火災費用は、 |
|
契約額 × 5% ( 2,000万円が限度) |
(3) 共済掛金
工場物件の掛金は、工場種別ごとに異なる掛金が決められていますので、お手数でも当所までご照会願います。

上記の普通火災共済に付帯契約する制度です。ただし、工場物件、屋外物件及び屋外装置物件は、総合火災共済の契約が出来ません。
(1) 共済金をお支払いする場合
普通火災共済〔住宅、普通物件〕@〜Jの共済金のほかに、次のK〜Oの共済金をお支払いします。 |
また、K〜Mの損害が生じたときの臨時費用、残存物取片づけ費用共済金及びK〜Oの損害が生じたときの傷害費用共済金もお支払いします。 |
K |
L |
M |
N |
物体の落下・衝突 |
騒じょう・労働争議 |
水ぬれ |
盗 難 |
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛びこみなどで損害が生じたとき |
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき |
給排水設備の事故又は他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき |
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり汚されたりしたとき |
O |
|
水 害 |
建物又は家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき |
損害額×契約額/時価 ×70 |
床上浸水又は地盤面より45pを超える浸水により、建物又は家財にそれぞれ15%以上30%未満の損害が生じたとき |
契約額×10%(1回の事故につき1構内ごとに200万円が限度) |
床上浸水又は地盤面より45pを超える浸水により、建物又は家財、設備・什器、商品、製品などに損害が生じたとき |
契約額×5%(1回の事故につき1構内ごとに100万円が限度) |
(2) 共済金の算出方法
○ @〜C、K〜Nの損害共済金
損害額 × 契約額/時価 × 80% = 損害共済金
損害額がお支払いの限度となります。なお、損害共済金が契約額の80%以下の場合は、満期日まで当初の契約額を補償します。
○ D〜Jの費用共済金、Oの水害共済金
該当欄に記載のとおりです。
(3) 総合共済の掛金
上記の普通共済〔住宅、一般物件〕の掛金に、次の掛金を加えたものが総合火災共済の掛金となります。
― 契約額100万円についての年間掛金(加算額)は次のとおりです。―
物件別 |
住宅物件 |
非住宅物件 |
建物の種別 |
耐火 |
木造 |
耐火 |
木造 |
共済の目的 |
建物 |
180円 |
370円 |
210円 |
480円 |
家財 |
480円 |
690円 |
480円 |
680円 |
設備・什器 |
−
|
− |
410円 |
550円 |
商品・製品 |
− |
− |
130円 |
240円 |

契約限度額は、目的物件の時価額です。万一の際に充分な補償を受けるため、時価額で契約されるようおすすめします。(新価特約の契約限度額は前記のとおり)
なお、高額契約の場合は、契約引受規制に該当することがありますので、代理所へご相談願います。安な掛金で支払いは迅速です

火災共済の主契約に次の特約が付けられるようになりましたのでご利用願います。
@類焼見舞金特約---失火の際、類焼先へお見舞金をお支払いします。
◎ 年間掛金は一律 1,500円です。
|
● |
住宅、一般・工場物件、普通・総合火災共済及び建物の構造、職・作業並びに契約額に関係なく一律1,500円の掛金です。 |
◎ 失火で類焼先が全焼の場合は300万円のお見舞金を支払います。
|
● |
半焼の場合は150万円、一部焼の場合は50万円を類焼先の損害額を限度としてお支払いし、一事故の支払い限度は3,000万円です。この見舞金は、失火見舞費用(1世帯につき20万円)と別枠でお支払いします。 |
◎ 契約申込書の付帯契約欄に「類焼見舞金特約有1,500円」と記入してお申込下さい。
A新価共済特約---罹災の際、復旧が容易にできます。
◎ 掛金は主契約と同一です。
|
● |
減価割合が30%以下の場合は新価で、30%超40%以下の場合は新価の90%、40%超50%以下の場合は新価の80%を契約額とします。新価共済で契約できる物件は、建物、機械、営業用什器に限ります。 |
◎ 罹災した場合の共済金は、新価の損害額でお支払い、又は新価の損害額に契約係数を乗じた額をお支払いします。
|
● |
時価計算による共済金を罹災時にお支払いし、新価との差額は復旧する時にお支払いします。ただし、風、雪害等の自然災害は対象になりません。 |
◎ 契約申込書の付帯契約欄に「新価共済特約有新価の × × %」と記入してお申込下さい。
|
● |
目的物件の減価割合により契約額が設定されますので、代理所へご相談願います。 |
B地震見舞金担保特約
◎地震により、建物および動産に損害が発生したときに見舞金をお支払いします。
◎ 共済の目的……火災共済の主契約の10%以内で100万円(1構内100万円)を契約限度とします。
◎ 特約掛金……10万円についての年間掛金
◎ 見舞金の支払……下表のとおりです
建物の補償条件及び支払基準
|
建物の主要構造部の損害 |
焼失又は流出した床面積 |
地震見舞金
支払額 |
全損 |
時価の
50%以上 |
時価の
70%以上 |
地震見舞金担保特約契約額の
100% |
半損 |
時価の
20%以上
50%未満 |
時価の
20%以上
70%未満 |
地震見舞金担保特約契約額の
50% |
一部損 |
時価の
3%以上
20%未満 |
水災で床上浸水又は地盤面より45cmを超える浸水 |
地震見舞金担保特約契約額の
5% |
|
動産の補償条件及び支払基準
|
被害状況 |
地震見舞金支払額 |
全損 |
共済目的の動産の損害が80%以上となった場合 |
地震見舞金担保特約契約額の
100%
|
半損 |
共済目的の動産の損害が30%以上80%未満となった場合 |
地震見舞金担保特約契約額の
50%
|
一部損 |
共済目的の動産の損害が10%以上30%未満となった場合
|
地震見舞金担保特約契約額の
5%
|
◎ 契約申込書の付帯契約欄に記入してお申込ください。
C工場物件の水害見舞金担保特約(平成17年10月1日より創設)
水災等により建物およびその収容動産に損害が発生したときに見舞金をお支払いします。
◎ 共済の目的 …… 建物及び収容動産で火災共済の契約額(主契約)と同額とします。ただし、1物件および1構内の契約限度額を、耐火9,000万円、木造4,000万円とします。 また、同一構内で、耐火、木造をそれぞれに特約を付ける場合は、4,000万円が限度となります。
◎ 特約掛金……10万円についての年間掛金
|
耐火 |
木造 |
建 物 |
4円 |
30円 |
収容動産 |
2円 |
12円 |
|
◎ 見舞金の支払……下表のとおりです
共済の目的 |
被害の程度 |
水害見舞金 |
工場物件適用の
建物 |
時価額の30%以上の損害 |
水害見舞金担保特約
の契約額 ×損害額×70%
時 価 |
床上浸水または地盤面より45pを超える浸水による損害 |
15%以上30%未満の損害 |
水害見舞金担保特約
の契約額 ×10%
(1構内200万円限度) |
15%未満の損害 |
水害見舞金担保特約
の契約額 ×5%
(1構内100万円限度) |
工場物件適用の
収容動産
(機械、什器及び商品等) |
床上浸水または地盤面より45pを超える浸水による損害 |
|
(注)
1.水害見舞金担保特約の契約額が時価を上回る場合は、時価を特約契約の契約額とします。
2. 1構内とは、連続した敷地内(道路、河川があっても中断しない。)のことをいいます。例えば、敷地内に事務所棟、工場棟、倉庫棟と3棟ある場合でも、1構内の支払限度額は上記表示の額となります。
◎ 契約申込書の付帯契約欄に記入してお申込ください。
さらに詳しい内容については にいがた県共済 を参考にしてください。

加入のとき出資金1口(1,000円)以上をお願いします。
脱退のときはお返しします。
* 中小企業者以外の方は、員外利用者となり、出資金は不要です。

新発田商工会議所電話0254-22-2757までお申込ください。