商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に資するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
 これは、商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)によって公的な団体として位置付けられ、貿易取引の円滑な進展によって、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。
 商工会議所では、経済産業省の指導のもとに公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されています。

 とりわけ原産地証明書の発給につきましては、我が国では商工会議所が発給機関の一つとして位置付けられ、年間約60万件を超える原産地証明書を発給しております。
 我が国以外においても、商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置付けられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢になっております。

 現在、原産地証明書の発給は、@輸入国の法律・規則に基づく要請、およびA契約や信用状における指定によるものの二つに大別され、後者の比率が年々高まっております。しかし、原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類でありますので、原産地証明書の記載事項は、あくまでも発給機関の定める発給規則に基づくことが大前提となります。契約や信用状取引を行う場合には商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようにご注意願います。

 

  1. 原産地証明(貿易取引される商品の国籍を証明するもの。)
     a 日本産原産地証明
     b 外国産原産地証明
  2. サイン証明(書類上のサインが、当会議所に登録されているサインであることを証明するもの。例 翻訳に関する証明書等)
  3. インボイス証明(各種インボイスが正規に作成され、提示された事実を証明するもの。例 商業インボイス、パッキングリスト等)

 

証明・申請フローチャートはこちら
下記の必要書類、典拠書類を揃えて、商工会議所窓口で登録の手続きをして下さい。
尚、登録台帳の有効期間は登録日より起算して2ヵ年となります。

 

・平日 8時30分〜16時30分

 

法人 個人

 
・貿易関係証明に関する誓約書 (申請者向け)
・貿易関係証明申請者登録台帳
(1)貿易関係証明申請者署名届
(2)貿易関係証明 (申請者・代行業者) 業態内容届

 ※上記の書類は商工会議所の窓口にてお渡ししております。 


 ・登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)
   ※3ヶ月以内に発行された原本に限る
 
 *法人格のない団体(任意団体)は登記事項証明書に代わる次の書類の提出が必要です。
 ◆当局の認可がある場合には認証の写し
 ◆定款または団体規約
 ◆役員名簿
 ◆事業報告書・収支決算書(直近又は当該年度)
 ・住民票
   ※3か月以内に発行された原本に限る






 ・代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書
   ※3か月以内に発行された原本に限る
 ・印鑑証明書
   ※3か月以内に発行された原本に限る
 ・会社案内(パンフレット等)




 ・個人事業者であることの証明資料
  (※更新の場合は省略可)

 ◆開業届(税務署に提出したもの)のコピー
 ◆納税証明書(事業税)のコピー

 ※条件により必要な典拠書類
   @代表者または署名者(サイナー)が外国人の場合
   ◆在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー(両面)
   ◆パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
   ◆住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3ヶ月以内に発行された原本)

   A代表者が法人の設立要件として、特定の資格を有することが条件の場合
    (弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の国家資格を有していることが条件の場合)
   ◆所属団体発行の資格証明書(原本)

   B中古品を取り扱う申請者の場合
   ◆「古物商許可証」 (法人名義で各都道府県の公安委員会が発行) のコピー

 

 

(消費税別)

内容 当会議所会員 近隣商工会議所
(注1)
非会員
証明書手数料
(1件)
1,000円 1,500円 2,000円
登録手数料(新規) 2,000円 5,000円 10,000円
登録手数料(更新) 1,000円 2,000円 10,000円
原産地証明書用紙
(100枚入り)
1,000円
※平成11年10月1日以降偽造防止の加工を施した全国統一の規格の
もので当所で販売している用紙のみをご使用ください。
申請事務マニュアル1部 500円
※初めて発給を希望される方は、必ずご購入ください。

注1) 近隣商工会会員(近隣商工会議所・商工会会委員)
     豊浦商工会、加治川商工会、紫雲寺商工会、聖篭町商工会のいずれかの会員
     〔会員証明書の提出が必要となります〕

※ その他、当会議所会頭が認めた場合はその限りではない。
※ 証明済書類をお受け取りの際、現金にて証明手数料を納入下さい。(追加、再発行を含む)
※ 証明手数料は、1件あたり5枚までとし、内1枚は当所の控えとします。
  やむを得ずこれを超える場合は、5枚枚に1件分の料金を頂きます。
  一旦、納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻しは致しません。


@ 原産地証明について

a 日本産貨物に対する原産地証明の場合
  原産地とは国際的に貿易取引される商品の国籍のことです。原産地証明とは商品
  の原産国の真実性を保障するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な
  公的文章で、主に輸入国において(1)法律・規則に基づき輸入通関の際に必要と
  されている(2)契約書および信用状の指示で必要とされているときに提出を求め
  られます。
  ■ 提出書類
   (1)証明発給申請書
   (2)原産地証明書(必要部数+商工会議所控え1部)
   (3)商業インボイス1通
      (台帳に登録済みのサイナーの肉筆サインいりのもの)

 ※ 当所が必要と判断した場合は上記以外に典拠資料を提出していただく場合があります。

b 外国産貨物に対する原産地証明の場合
  日本以外の外国で作られた商品の原産地を証明するものです。但し、外国産商品
  であることを示す典拠書類の提出が別途必要になり、また貿易形態に応じて申請
  方法が異なりますのでご注意下さい。

● 再輸出
 (外国から輸入した通関済みの商品を加工しないで再度輸出すること)の場合
  ■提出書類
   (1)証明発給申請書
   (2) 外国産原産地証明書発給申請書(再輸出商品・積戻し商品用)
   (3)原産地証明書(必要部数+商工会議所控え1部)
   (4)商業インボイス1通
     (台帳に登録済みのサイナーの肉筆サインいりのもの)
   (5)次の(a)〜(g)のいずれかの典拠書類
     (a) 海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
     (b) 原産国表記のある輸入許可通知書(フォトコピー可)
     (c) 原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)
     (d) 輸入元販売証明書(原本)
     (e) 国内入手経路説明書(原本)
     (f)   商品の写真(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国)の表示部分)
     (g)  商品のカタログ(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国)の記載が必要)

● 積戻し
(外国からきた未通関・保税状態の商品を加工しないで再度外国に積み出すこと)の場合
  ■提出書類
   (1)証明発給申請書
   (2)原産地証明書(必要部数+商工会議所控え1部)
   (3)商業インボイス1通
      (台帳に登録済みのサイナーの肉筆サインいりのもの)
   (4)次の(a)〜(d)のいずれかの典拠書類
      (a) 海外公的機関が発行した原産地証明(フォトコピー可)
      (b) 原産国の表示のある積戻し許可通知書(フォトコピー可)
      (c) 原産国の表示のある蔵入承認申請書(フォトコピー可)
      (d) 原産国の表示のある蔵入れ時のインボイス(フォトコピー可)

● 仲介
(日本国の居住者が外国間の商品移動を伴う売買契約の仲介者となること)の場合
   
   ※仲介の場合は、船積地で発行される原産地証明を使うのが原則であり、
    日本の商工会議所として原産地証明書を発給する立場にありません。
    ただし、輸出者の便宜を図るため、以下の2つの場合に限り証明書の発行を
    認めます。
1. 船積地に輸入国の大使館・領事館がないので日本で領事査証を取得する場合
2. 輸出者名をL/Cの指定に合わせて変更する場合

※ 但し、「海外公的機関発行の原産地証明に誤りがあるためL/C買い取りに支障がある」という理由では証明申請をお受けできません。


   ■提出書類
   (1)証明発給申請書
   (2)仲介貿易による外国産商品の原産地証明書発給申請に係る誓約書
   (3)原産地証明書(必要部数+商工会議所控え1部)
   (4)商業インボイス1通
     (台帳に登録済みのサイナーの肉筆サインいりのもの)
   (5)次(a)〜(c)のすべての典拠書類
     (a) 海外公的機関が発行した原産地証明(原本)
     (b) 仲介時のインボイス
     (c) 海外から船積されたことを示す書類(下記のいずれか)
       −Bill of Lading(船荷証券)(Non-negotiable Copyは不可)
       −Air Way Bill(航空貨物運送状)
       −Sea Way Bill(航海貨物運送状)
       −CMR NOTE(国際道路物品運送書類)
       −CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類)

 

Aサイン証明について

申請者が書類上に自著したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

対象書類
Freshness Certificate(鮮度証明書)
Health Certificate(衛生証明書)
Certificate of Ingredient(成分証明書)
Certificate of Free Sales(自由購買証明書)
Certificate of Origin(issued by shipper)(原産地証明書(輸出者発行のもの))
Price Verification(価格証明書)
 
■提出書類 
(1)証明発給申請書  
(2)証明書類 必要部数  
(3)証明書類商工会議所控1部

 

Bインボイス証明について

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に掲示されたという事実を証明するものです。

対象書類
(1) 商業インボイスを始めとする各種インボイスと船積関連書類
  Commercial Invoice(商業インボイス)
  Packing List(包装明細書)
  Proforma Invoice(借り送り状)
(2) 輸出に先立ち海外取引先から要求された書類
  Confirmation(確認状)
  Credit Note(貸方票)
  Debit Note(借方票)
(3) 船会社・航空会社・保険会社の発行した書類
  Airway Bill(航空貨物運送状)
  Bill of Lading(船荷証券)
  Certificate of Insurance(保険承認書)

■提出書類 
(1)証明発給申請書  
(2)証明書類 必要部数  
(3)証明書類 商工会議所控1部

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注:平成17年4月1日施行

   平成22年4月1日改定

   平成26年4月1日改定

   令和元年10月1日改定

 

 

新発田商工会議所 

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