再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る設備認定申請の運用変更のご案内


・平成24年7月1日より再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートしましたが、制度に係る設備認定申請の運用について、下記のとおり2点変更がございます。今後、設備認定申請を予定される場合にはご注意ください。

【変更点1】
・10kW以上50kW未満の太陽光発電設備の申請方法について
平成25年1月10日から、10kW以上50kW未満の太陽光発電設備の申請方法が電子申請に切り替わります。
【詳細はこちら↓】
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/20130110suninfo.pdf

【変更点2】
・500kW以上の太陽光発電設備の申請には、設置場所の土地確保状況を確認できる書類が必須となります。(平成24年12月10日運用変更)
【詳細はこちら↓】
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#sun01

また、今年度中に設備認定を受けるための申請期限を平成25年2月22日(金)(バイオマスについては1月22日(火))とさせて頂くことを検討しております。正式に決定しましたら、資源エネルギー庁及び弊局のホームページで周知いたします。

<再生可能エネルギーの固定価格買取制度の問い合わせ先>
関東経済産業局エネルギー対策課 設備認定担当
TEL048−600−0363