障害者雇用率の引上げ等について
障害者雇用率制度について、法定雇用率が平成25年4月1日から 以下のように変わります。
また、法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業 の範囲が、従業員56人以上から、50人以上に変わります。
詳細は最寄のハローワークまたは新潟労働局職業対策課(025−288−3508) までお問い合わせください。