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平成22年10月1日から米トレーサビリティ法が施行されました |
平成22年10月1日から、米トレーサビリティ法の対象品目となる米(玄米・精米・砕米等)及び米加工品(米飯類、米粉、米粉調製品、米こうじ、もち、だんご、米菓、清酒等)の仕入・販売等を行う事業者は、その記録を原則3年間保存することが義務化されました。(産地情報伝達は平成23年7月1日から義務化)
対象事業者は米生産者、飲食店等米飯類提供事業者、米・米加工品の製造事業者及び販売事業者等で対象品目を取り扱う全ての事業者が該当いたします。
| 対象事業者の皆様へ(PDFファイル) |
・外食業者の皆様へ ・米加工品製造業者の皆様へ ・小売販売業者の皆様へ
| 関連情報 |
農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
お問合せ先 北陸農政局新潟農政事務所 地域第二課 電話 0254−22−4101